利用規約

本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、本サービスの提供条件及び 当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サー ビスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第 1 章 総則
第 1 条(名称・所在地)
1. 本施設は「Pilates base irori.」(以下「本クラブ」といいます)と称し、大阪 市西区靭本町 2 丁目 1-14 ITC 靭テニスセンター内センターコート地下 1 階を所在地とします。

第 2 条(運営管理)
1. 本クラブは「MGC パークパートナーズ株式会社」(以下「会社」といいます) が運営管理を行います。ただし会社は、第三者に本クラブの運営管理の全部または一部を委託することができるものとします。
2. 本クラブの営業日(以下「営業日」といいます)は、第 29 条に定める休業日を 除く、平日(月・火・水・木・金曜日)10 時から 22 時、土・日曜日・祝日は 10 時から 18 時とし(以下「営業時間」とします)、詳細は別途会社の定める細則(以 下「細則」といいます)の通りとします。

第 3 条(目的)
1. 本クラブは、第 6 条に定める各種会員(以下総称して「会員」といいます)が 本クラブ内の諸施設を利用することにより、会員の心身の健康維持およびその 増進を図るとともに、会員相互の親睦を図る会員制クラブとすることを目的と します。

第 2 章 会員資格
第 4 条(会員)
1. 本クラブは会員制とし、会員は全て本クラブに登録するものとします。

第 5 条(会員入会資格)
1. 会員は、第 3 条に定める本クラブの目的に賛同する方で、次の各号の全てに 該当する方とします。
(1) 本会則、細則および諸規則(以下「細則等」といいます)を遵守する方(なお、 必要に応じて親権者の同意を必要とします)
(2) 15 歳以上の方(中学生除く)
(3) 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障がないと自己 責任において申告された方
(4) 刺青・タトゥーなどがある場合、館内での露出を一切行わない方
(5) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(7) 妊娠していない方
(8) 会社が会員として適当であると認めた方 2. 前項の定めは、次条の法人会員の構成員についても適用します。

第 6 条(会員の種類)
1. 本クラブの会員の種類と要件は、次の各号の通りとします。なお、会社が必 要と認めたときは、下記以外の会員の種類を設定することがあります。
(1) 個人会員:個人を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方
(2) 法人会員:企業及び団体を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録 した方

第 7 条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会日から会員資格喪失のときまでとします。

第 8 条(入会手続)
1. 本クラブに入会を希望される方は、別途会社の定める入会申込書にて手続き を行い、会社の承認を得た後、別途細則に定める登録手数料・会費を納入した 後に会員になるものとし、別途会社の定める方法により会員登録します。

第 9 条(登録手数料)
1. 会員は、細則に定める登録手数料を支払うものとします。一旦納入された登 録手数料は、如何なる場合もこれを返還いたしません。

第 10 条(会費等)
1. 会員は、細則に定める会費(以下「会費」といいます)を会社に支払うものと します。

第 11 条(会員資格の停止及び除名)
1. 会社は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、会員資格を一定期 間停止または除名することができます。
(1) 本会則その他本クラブが定める事項に違反したとき
(2) 本クラブの名誉・信用を傷つけたり、運用の秩序を乱したとき
(3) 会員が納入すべき会費、その他の債務を 3 ヶ月以上滞納し、会社の催告にも 応じないとき
(4) 本クラブの会員として相応しくないと、会社が判断したとき
(5) その他、本クラブが除名を正当と判断する行為、事由があったとき 2. 前 1 項の定めにより除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことがで きません。

第 12 条(休会)
1. 会員は、細則に定める休会費を支払うことにより最大 6 ヶ月まで休会するこ とができます。
(1) 会員が休会する場合は、休会希望月の前月 10 日までに、本人が休会届をフ ロントまで提出しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられませ ん)。なお月会費及びその他未納金のある場合には、これを完納した後に休会す るものとします。
(2) 休会を取り消す場合は、会費の差額分を支払うことにより、復会することが できます。

第 13 条(退会)
1. 会員は、自己都合により本クラブを退会する場合は、退会希望月の当月 10 日までに会社所定の書面により退会手続きを完了しなければなりません(電話等 による申し出は受け付けられません)。
2. 前項の手続き後、退会届に記載の退会日(ただし、退会届提出日以降の日に限 ります)をもって退会とします。
3. 会費、施設利用料等が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しな ければなりません。
4. 退会日を含む月の会費、施設利用料は、退会日が月の途中であっても、これ を全額支払わなければなりません。

第 14 条(再入会)
1. 退会より 6 ヶ月以内の場合、登録手数料は頂きません。
2. 退会より 7 ヶ月以上経過した場合、登録手数料をお支払い頂きます。

第 15 条(会員資格の喪失)
1. 会員は次の各号のいずれかの場合に該当したときその会員資格を喪失します
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
(4) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に 虚偽の記載があることが判明したとき
(5) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に 会社からの連絡が取れなくなったとき
(6) 会社が経営上の理由により本クラブ諸施設の全部を閉鎖したとき

第 16 条(会員資格の譲渡)
1. 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。

第 17 条(会員名義の変更、会員種別の移行)
1. 会員は、本人確認が証明できる書類を提示した場合のみ、名義変更ができる ものとします。
2. 会員は、別途会社の定める手続に従い他の会員種別への移行ができます。ただし、変更希望月の前月 10 日までに、 別途会社の定める種別変更届を提出することにより、会員種別を変更すること ができます。

第 18 条(変更事項の届出)
1. 会員は、取引金融機関・住所・電話番号等、入会申込書の記載事項に変更の あった場合は、㏿やかに所定の用紙にて会社に届出るものとします。
2. 会社の会員に対する通知・連絡は、届出住所等にすることで足りるものとし ます。

第 3 章 会員の権利・義務
第 19 条(会員が受けるサービス)
1. 会員は、その種別によって、会社の定める以下のサービスを受けることがで きます。
(1) 本クラブが提供する、会員が予約したクラスの受講
(2) 施設内に設置したトレーニング機器の利用
(3) その他本クラブが提供する会員に向けたサービス

第 20 条(施設の利用範囲と利用方法)
1. 会員は、本クラブの営業時間中、本会則及び細則等に従って施設を利用する ことができます。
2. 会員は、施設の利用に際しては必ず会員証を携帯し、本クラブに入場の際に 提示していただきます。
3. 本クラブの施設内では係員の指示に従っていただきます。

第 21 条(利用禁止及び退出)
1. 会社は、以下の各号に該当する方の施設利用を禁止することができるととも に、施設からの退出を命ずることができるものとします。
(1) 本会則、細則など諸規則を遵守しない方
(2) 医師等により運動を禁じられている方
(3) 館内において刺青・タトゥーなどを露出した方
(4) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員の方
(5) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
(6) 酒気を帯びている方
(7) 会社が会員の健康状態等によって不適当と認めた方
(8) 妊娠中の方

第 4 章 その他
第 22 条(ビジター)
1. 本クラブでは、会員以外の方(以下「ビジター」という)に施設の利用を認め ることがあります。
2. ビジターの施設利用に必要な利用料等は、別途細則に定めます。
3. ビジターが本クラブの施設を利用するときは、本会則及び細則等の定めを適 用します。

第 23 条(会員の損害賠償責任)
1. 会員またはビジターは、本クラブの施設を利用するに際して、自己の責に帰 すべき事由により本クラブまたは第 三者に損害を与えた場合は、㏿やかにその損害を賠償しなければなりません。

第 24 条(会社の損害賠償責任免除等)
1. 会社は、会員またはビジターが本クラブの利用に際して生じた人的・物的事 故については一切の損害賠償の責を負いません。
2. 会員またはビジターの物品の盗難・紛失・破損についても、前項の定めを適 用します。
3. 会員またはビジターが本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故につい ては、会社に故意または重大な過失がある場合には、会社の行為と相当な因果 関係のある直接損害の範囲内で一定の補償をするものとします。

第 25 条(個人情報の利用目的と委託)
1. 会員から提供された個人情報の利用目的は、本クラブの運営に必要な業務(サ ービス提供、事務処理、会員管理、各種案内・連絡など)の範囲内とします。
2. 会社は、適切な範囲内で会員の個人情報の一部または全部を、本クラブの運 営管理を委託する第三者に提供する場合があります。その場合は、会社は委託 先に個人情報保護方針の遵守を義務付け、委託先に対する管理・監督を徹底します。

第 26 条(個人情報の保管と開示)
1. 会社は、個人情報の保護に適用される法令、ガイドラインおよびその他の規 範に従って会員の個人情報を保管します。
2. 会社は、会員から本人の個人情報の開示、訂正、利用停止および第三者提供 の停止の求めがあった場合は、特別な理由がない限り、合理的な範囲と期間で 対応します。

第 27 条(諸料金の変更)
1. 会社は、季節及び経済の変動及び会社の経営上必要な場合、会費、施設利用 料、ビジター料金等を変更することができます。

第 28 条(施設の廃止・利用制限)
1. 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導その他やむを得ない事由が生 じた場合、本クラブを解散、またはその施設の利用を制限することがあります。

第 29 条(休業日)
1. 会社は、細則により定休日を設ける他、年間 10 日間を限度として本クラブ の休業日を設けます。
2. 前項の他、大規模なテニス大会の開催等施設の管理運営上やむを得ない場合、 気象災害等により施設利用が不可能と会社が認めた場合、施設の点検・補修及 び改㐀等、会社は、必要最小限の範囲で臨時休業日を設ける、または本クラブ の施設の利用を制限することがあります。

第 30 条(細則)
1. 本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、細則等により会社が 定めるものとします。

第 31 条(会則等の改訂)
1. 会社は、必要と認めた場合、本会則及び細則等を改訂することがあります。 なお、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

第 32 条(準拠法)
1. 本会則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国内法が適用される ものとします。

第 33 条(発効)
1. 本会則は、2021 年 1 月 4 日から発効します